利用手続きと質問 -2





申込みの相談は、最寄りの支店で行っています。なるべく創業計画書を持参してください。

申込みは、指定の借入申込書を提出する必要があります。

一般的に、添付する書類は、創業計画書、見積書(設備資金の申込みの場合)、履歴事項全部証明書か登記簿謄本(法人での創業の場合)、不動産の登記簿謄本か登記事項証明書(担保を希望する場合)、都道府県知事の「推せん書」か生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」(生活衛生関係事業を営む人)です。

申込みの窓口は、法人での創業の場合は本店所在地、個人での創業の場合は創業予定地の近くの支店となり、それらが遠い場合は、自宅の近くの支店で相談してください。

面接では、事業計画などについて聞かれます。
準備する書類は、計画に関する資料、資産や負債を把握できる書類などです。
店舗や工場へも訪問します。さまざまな視点から事業計画などを検討して、融資の見極めをします。

融資が決まると、契約に必要となる書類が送られてきます。契約の手続きが終了すると、融資金が、希望の金融機関の口座へ送金されます。

原則として、返済は月賦払いとなっています。返済方法については、「元金均等返済」や「元利均等返済」などが用意されています。

★「新規開業ローン」についての質問

「新規開業ローン」について、よくある質問を挙げます。


Q.日本政策金融公庫の国民生活事業の新規開業ローンには、どんな特徴があるのでしょうか。

・固定金利なので、最後まで契約時の金利が適用される。

・事業資金としては、返済期間を長期で組むことができる。

・元金返済の据置期間を1〜3年以内で設定することができる。

・事業を開始してから5年までの人が利用できる。


Q.個人で創業するのと、法人で創業するのとでは、融資の申込みをするのに違いはあるのでしょうか。

融資の申込みに関しては、個人と法人とでは、特に大きな違いはありません。違いを挙げるとすれば、法人での申込では、履歴事項全部証明書か登記簿謄本が必要なことくらいです。融資において、どちらかの方が有利になる、というわけではありません。


Q.創業予定地が決まっていない場合は、申込むことができるのでしょうか。

創業予定地が未定だと、資金計画を定めることができません。
また、収支計画についても、立地条件など考慮した売上や経費の予測を立てることができないので、事業計画がしっかりとまとめられません。そのため、新規開業ローンの申込みは、まず、出店地が決定してからにしましょう。


Q.融資の申込みはどこの支店で行えばよいのでしょう。

個人で申込む場合は、創業予定地を管轄している支店で、法人で申込む場合は、法人登記上にある本店の所在地を管轄している支店が、申込みの際の窓口となります。申込む前の相談に関しては、最寄りの支店でも受け付けてくれます。


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