防災・環境対策資金/「福祉増進資金」と「受動喫煙防止資金」
★防災・環境対策資金
日本政策金融公庫の国民生活事業の生活衛生貸付では、「防災・環境対策資金」として、店舗の防火安全を確保したり、アスベストを除去したりするなどのために必要となる資金について、特別融資を用意しています。
「防災・環境対策資金」の利用できる人は、生活衛生関係営業を営んでいる会社や個人、また理容学校や美容学校を経営している人です。
資金の使いみちは、消防関連の場合は、防炎対象物品(カーテン、じゅうたんなど)、消火設備(消火器やスプリンクラー設備など)、警報装置、避難設備(避難はしごや救助袋など)、消火活動設備(排煙設備など)にかかる資金。
アスベスト対策関連の設備資金の使いみちは、既存建築物の吹付けアスベストなどを除去したり、封じ込めたり、囲い込んだりするため、また、アスベストを含んだ設備から、アスベストを含んでいない設備に代替するための資金です。
運転資金については、アスベストを除去するなどのための資金です。
耐震改修関連の場合は、事業継続計画(BCP)に基づいて、店舗の耐震改修を行うために必要となる設備資金です。
また、耐震診断に必要となる運転資金です。
融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。
返済期間は、設備資金が15年以内で、「振興事業に係る資金証明書」が添付されていれば、設備資金は18年以内となります。
運転資金は5年以内で、特に必要となる場合は7年以内です。
利率は、消防関連の場合は、特利Bが適用されますが、「振興事業に係る資金証明書」が添付されている場合は、特利Cが適用されます。
また、一般公衆浴場業の場合は、特利Eが適用されます。
アスベスト対策関連の場合は、設備資金は特利Cが適用され、一般公衆浴場業は特利Eとなります。運転資金は、基準利率です。
耐震改修関連の場合は、設備資金は特利Bが適用されます。
「振興事業に係る資金証明書」が添付されている場合は、特利Cが適用され、一般公衆浴場業は特利Eが適用されます。運転資金は、基準利率です。
★「福祉増進資金」と「受動喫煙防止資金」
日本政策金融公庫の生活衛生貸付の「健康・福祉増進貸付」には、「福祉増進資金」と「受動喫煙防止資金」があります。
「福祉増進資金」は、高齢者や乳幼児を抱えている女性などが、気軽に利用できる店舗にするために必要な設備投資についての特別な融資制度です。
「福祉増進資金」を利用できる人は、生活衛生関係営業を営んでいる会社や個人です。
資金の使いみちは、普段、気軽に生活衛生関係営業を利用できない人(高齢者や、乳幼児を抱えている女性)のために、バリアフリー化するなどして、その営業や店舗を利用しやくすくするための施設や設備です。
・高齢者等対応の施設や設備では、手すりを付けたり、リフト付車両を導入したり、子育て支援対応施設を設置したりするなどです。
・訪問サービス対応の施設や設備では、携帯営業設備を設置したり、訪問サービスを実施したりするために必要な店舗内設備を設置するなどです。
融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。
返済期間は、振興事業貸付の場合は18年以内で、一般貸付の場合は15年以内です。
利率は、特利Cと特利Bが適用されます。
「受動喫煙防止資金」は、多くの人が利用する店舗などの施設で、たばこの煙を防ぐのに必要となる設備投資に関しての特別融資です。
利用できる人は、飲食店や喫茶店営業、理容・美容業、一般公衆浴場業などを営む会社や個人で、資金の使いみちは、 店舗などの施設で、たばこの煙を間接的に吸わないようにするために必要となる設備や施設です。
融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。
返済期間は、振興事業貸付の場合は18年以内で、一般貸付の場合は15年以内です。
利率は、特利Cと特利Bです。
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